NPO法人設立の要件 役員報酬
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないこと
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち、報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
- 特定の公職者・候補者や政党を推薦・支持・反対することを目的としないこと
- 暴力団でないこと、暴力団又はその構成員等の統制下にある団体でないこと
- 社員が10人以上であること
- 理事3人以上及び監事1人以上を置くこと
④ 役員のうち、報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
「役員」とは『理事』及び『監事』のことです。
また、ここで言う「報酬」とは『役員報酬』のことです。
職員や従業員が通常受け取る報酬に加えて、さらに役員報酬を受ける役員が、役員総数の3分の1以上いてはならないという意味です。