永住ビザ
永住ビザとは
永住とは、他の在留資格をもつ外国人が、国籍を変えることなく、無制限に日本国に在留することができる資格です。
永住者は、日本での活動に制限がなくなり、在留期間の更新をする必要もなくなります。
永住ビザは、原則として、他の在留資格で日本に10年以上在留した後に申請できる資格になります。
永住ビザを取るための条件
①素行が良好であること
犯罪歴がないか、税金・社会保険料を期限内に納付しているか、など
②独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
安定した収入があるか、資産や技能があるか、など
③原則として、日本に10年以上在留していること
④現在持っている在留資格が最長の在留期間であること(3年、5年)
日本に10年在留していなくても良い場合(条件③の免除)
①「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」
結婚して3年以上経っており、継続して日本に1年以上在留していること
②「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」の子
継続して日本に1年以上在留していること
③「定住者」
定住者ビザ取得後、継続して日本に5年以上在留していること
④「難民認定」を受けている方
難民認定後、継続して日本に5年以上在留していること
⑤日本への貢献があると認められた方
ノーベル賞や国民栄誉賞の受賞者などの外国人で、継続して日本に5年以上在留していること